独立行政法人国民生活センターは9月6日、インターネット通信販売で購入した化粧品で皮膚障害が発生したとの情報が寄せられたとして、注意喚起を行った。
本件は、6月に同センターの「医師からの事故情報受付窓口」に寄せられたもの。20代女性患者がインターネットで購入した美白クリームを、皮膚の色素沈着のある部位に使用したところ、かぶれて色素沈着がより強くなったという。
同センターが当該品について調べたところ、国内では医師の処方が必要な医薬品成分が含まれていた。また、その成分は作用が強く、顔への使用は禁忌とされているが、患者が購入したサイトには、顔にも使っている事例が宣伝されていたという。
海外から商品が直送されるものは「個人輸入」に該当
以上の事例から、同センターでは、「個人輸入」した医薬品や化粧品に注意が必要だとしている。
近年、海外製の化粧品をインターネット通信販売で購入する例が増えているが、海外の事業者が販売しているオンラインストアであることを知らずにユーザーが購入することがある。購入した商品が海外から直接商品が届くケースは個人輸入に該当し、そのような商品は、品質・有効性や安全性について、国内での基準から外れるものもあるという。
また、販売サイトで商品の表示や説明が日本語ではないこともあり、成分や副作用などを十分に理解できないまま購入してしまうことも考えられるとしている。
個人輸入する際には販売サイトの記載内容をよく確認
消費者へのアドバイスとして、同センターでは、海外の医薬品・化粧品を購入する際は、販売サイトの記載内容をよく確認し、また、使用する際は商品の表示などをよく理解してから使用するようにと呼び掛けている。
もしも、個人輸入した医薬品や化粧品を使用して体調に異変があった場合は、速やかに医療機関を受診するようにとしている。
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