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英政府、化粧品・玩具への特定化学物質の使用制限の意向発表(英国) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構)

英国政府は4月27日、化粧品、玩具に関する規制につき、一部改正を行う計画を明らかにした外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます。使用される特定の化学物質について、許容量を削減もしくは使用を禁止する。改正対象となる法令は2009年化粧品規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの補遺と2011年玩具(安全性)規則のスケジュール2外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます。政府は対象とする化学物質を以下の3つのカテゴリーに分類し、それぞれにつき対象法令を定めている。

(1)非食品・非医薬の消費財に関する化学物質安全性に関する科学アドバイザリーグループによって評価される化学物質

(2)英国の分類・表示・包装規則の下で発がん性物質、変異原性物質、生殖毒性物質(CMR)とされる化学物質

(3)香料アレルゲン

今回意向が示された改正内容はそれぞれ以下のとおり。

(1)では、化粧品に対するデオキシアルブチンの使用禁止のほか、ボディローション、アイシャドー、マスカラ、アイライナー、リップ、ロールオンタイプのデオドラント製品に対する、防腐剤以外の用途でのサリチル酸の許容量を0.5%とする。玩具については、生後36カ月以内の子供向け、または口にくわえて使用することを意図した玩具へのアニリン、ホルムアルデヒドの使用量を制限。また、アルミニウムの許容移行限度を削減。

(2)については、2022年3月1日時点でCMRと分類される化学品PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の化粧品への使用を禁止。

(3)については、「1-ヘプチン-1-カルボン酸メチル」、「アトラノール」、「クロロアトラノール」の3つの化学物質を玩具に使用することを禁止。

導入時期についても異なるスケジュールが示されている。(2)、(3)については2022年10月15日以降、(1)は2022年12月15日以降、グレートブリテン市場への上市ができなくなる。ただし移行期間も設けられており、(2)、(3)については2022年12月15日まで、(1)については2023年3月15日までは市場流通が認められる。

(山田恭之)

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