すでに周知がされている様に、タイ政府はヘンプと大麻(カンナビス)を経済的な作物として促進するよう努めています。 政府の方針により、保健省の食品部門と化粧品管理グループの両方が、製品の成分の一部として大麻を使用することの法律と規制に関する発表をしました。
ASEAN地域とEUの現状
ASEAN諸国では、大麻は薬用・嗜好用を問わず、栽培・使用が禁止されています。しかし、大麻の非犯罪化・合法化の動きが出てきており、タイはASEAN諸国で初めて大麻の使用を合法化し、マレーシアとフィリピンも同様の法改正を検討しています。一方、シンガポールは依然として大麻の売買、製造、輸入、輸出、所持を厳しく禁止しています。
EUでは、大麻は薬物法で管理されている医薬品とみなされています。大麻を原料とする医薬品は、EUまたは各国の認可を受けることができます。医療目的での大麻吸引を公式に許可した国はありません。大麻の産業利用については、THCの含有量が少ない場合、麻繊維用の大麻の栽培と供給が合法とされています。大麻使用に関するEU法の整合性はなく、薬物使用犯罪に対する刑事上または行政上の対応は、各EU加盟国の責任となっています。
タイの主な大麻種
タイで人気の大麻(カンナビス)は、ヘンプ(Cannabis sativa L.subsp. sativa)とマリファナ(Cannabis sativa L.subsp. indica)です。この2つの植物は同じ科であっても、その種が異なるため、物理的な特徴や含有量に違いがあります。
使用可能な成分
ヘンプシードオイルとヘンプシード抽出物のみ、化粧品の目的に合わせて使用することができます。
・Cannabis sativa (Hemp) seed oil
・Cannabis sativa (Hemp) seed extract
・Cannabis sativa (Hemp) seed water
・Hydrogenated hemp seed oil
・Hydrolyzed hemp seed extract
・Hydrolyzed Cannabis sativa seed extract
また、タイでは「ヘンプシードオイル」「ヘンプシード抽出物」の輸入が依然として禁止されています。
図)省庁発表 :化粧品へのヘンプの使用 B.E. 2563(2020年)
以下の表は、条件付きでカンナビジオールの最大濃度(w/w)が1%であることを示しています。
備考
1. この成分を口腔内/洗口液製品および身体の親密部位(外性器や肛門)に使用しないこと。
2. THCの含有量が0.2%以下であること。
3. オイルカプセルまたはソフトゼラチンカプセル入りの使用しやすい化粧品の場合、THCの混入が0.001%以下でなければならない。
図)省発表。マリファナおよびヘンプからのカンナビジオール含有抽出物の化粧品への使用について B.E. 2564 (2021)
オイルカプセルやソフトゼラチンカプセル以外の製品には、以下のような警告ラベルが必要です。
・本製品は、アレルギーや刺激を引き起こす可能性があります。
・副作用が発生した場合は、使用を中止し、医師または専門家に相談してください。
オイルカプセルやソフトゼラチンカプセルの剤型の製品には、以下のような注意書きが必要です。
・食べないでください
・この製品は、アレルギーや刺激を引き起こす可能性があります。
・副作用が発生した場合は、使用を中止し、医師または専門家に相談してください。
図)省発表。化粧品に含まれる大麻・麻由来のカンナビジオール含有エキスの表示について B.E. 2564 (2021)
●付録 ヘンプ原料を含む化粧品の警告表示リスト
*各文書の日本語翻訳については、ご相談ください。
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