
百貨店「そごう・西武」「小田急百貨店」「松屋」3社への税務調査で、消費税の免税販売の要件を満たさない取引などが見つかり、3社が東京国税局から消費税計約1億1000万円を追徴課税されたことが関係者の話でわかった。同国税局は今年6月、東京都内の百貨店各社に対し、適正な免税販売を求める行政指導を行った。
国税当局によると、免税販売に関し、特定の業界に行政指導を行うのは極めて異例だ。コロナ禍が収まるにつれ訪日客が戻ってくる可能性が高く、免税販売の適正化を急ぐ必要性があると判断したとみられる。
関係者によると、いずれも都内に本社を置くそごう・西武、小田急百貨店、松屋の3社が昨年以降に受けた税務調査で、来日から6か月以上経過した免税対象外の外国人に販売したり、購入誓約書などの書類が保管されていなかったりするなど、免税要件を満たさない取引が見つかった。
調査では、同一人物が転売目的で同じ化粧品の大量購入を繰り返している可能性がある不審な取引なども確認されたという。免税販売は本来、土産物や、帰国後に自ら使う物などを買う場合に消費税を免除する仕組みで、日本国内での消費や転売は認められない。
同国税局は、免税要件を満たさない取引などについて、そごう・西武に2021年2月期までの2年間で計約1億円を追徴課税したという。小田急百貨店と松屋もそれぞれ数百万円の追徴を受け、修正申告と納付を済ませたとみられる。
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