
関係者によりますと、不適切な免税販売が指摘されたのは、阪急と阪神のふたつの百貨店を運営する阪急阪神百貨店です。
免税販売は、入国から6か月未満の外国人観光客などを対象に、一度に5000円以上購入する際に行われるもので、化粧品などの消耗品は、1日に同じ店舗での購入で50万円分までは消費税が免税されます。
国内で転売することを目的とした購入は、認められていません。
ところが、阪急阪神百貨店が運営する大阪の「阪急うめだ本店」や「阪神梅田本店」など一部の店で、外国人観光客に化粧品などを販売する際に、パスポートなどによる入国時期の確認や、繰り返し大量に商品を購入していないかの確認を怠り、不適切な免税販売が相次いで確認されたということです。
大阪国税局の調査では、免税の対象とならない日本に住む中国人などが、49万円台の購入を繰り返しているケースも確認され、転売目的だった疑いがあるということです。
大阪国税局は、阪急阪神百貨店に対して去年3月期までの3年間で、およそ20億円分について免税販売の要件を満たしていないと指摘し、およそ2億円を追徴課税したということです。
阪急阪神百貨店を傘下に持つ「エイチ・ツー・オー リテイリング」は、修正申告と納税を済ませたとしたうえで、「大阪国税局からの指摘を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に取り組む」とコメントしています。
免税販売をめぐっては、東京都内に本社がある大手百貨店でも、一部の店舗で転売目的が疑われる客に免税販売をしていたなどとして、国税当局から追徴課税を受けています。
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